“A級戦犯”…って、なんだろう? ポツダム宣言六條に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項により定義された戦争犯罪に関し、極東軍事裁判(東京裁判)により有罪判決を受けた者である。 裁判後の話(ある質問のベストアンサーから) 昭和28年8月3日衆議院本会議で 「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」 を社会党も含めた満場一致で決議しました。 また、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」および「恩給法」の改正が行われ、「戦犯」 の遺族も戦没者の遺族と同様に遺族年金・弔意金・扶助料などが支給され、さらに受刑者本人への恩給も支給されるようになりました。 この結果、「戦犯」と言われた人たちはすでに犯罪者とは見なされず、A級戦犯で絞首刑になった東条英機元首相ら7人も「刑死」ではなく「公務死」の扱いにされ、彼らの名誉回復がなされています。 さらに、昭和30年7月19日 衆参両院の本会議で「戦犯赦免に関する決議案」を圧倒的多数で可決し、国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年、BC級戦犯は昭和33年までに全て赦免・釈放されました。この時 釈放された「A級戦犯」だった2人、禁固7年だった重光葵氏は鳩山内閣の副総理・外相となり、終身刑だった賀屋興宣氏は池田内閣の法相を務めています。またA級戦犯元被指定者の岸信介は内閣総理大臣にまでなりました。 「元A級戦犯」が閣僚となった際にも、中国はもちろん諸外国からとりたてて異議はありませんでした。 |