競馬の馬券配当を巡って所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁は23日、外れ馬券を必要経費と認める初の司法判断を示した。 被告側は「納得した」と受け入れたが、判決は馬券の大量購入を前提にしており、国税関係者は「限定的な判断だろう」などと冷静に受け止めた。 「全面的に主張が認められた。判決には説得力があり、正当な法解釈だ」。男性の弁護人を務める中村和洋弁護士(大阪弁護士会)は大阪市内で記者会見し、判決をこう評価した。 男性は年収約800万円の会社員だったが、大阪国税局から課税処分を受け、すでに約7000万円を納税。今年1月末、退職を余儀なくされた。現在も月数万円ずつ納付しているが、預貯金は底をついたという。 男性は判決後、中村弁護士に「判決に納得している」と話し、控訴しない方針を示したという。 国税庁内では冷静な受け止めが目立った。ある幹部は「こちらの主張が認められなかったのは残念だが、想定の範囲内。判決を見てみないとはっきりしないが、馬券の購入方法にはいろいろなケースがあり、今回はかなりのレアケースとして『雑所得』と判断しているはずだ。通常の馬券の払戻金が『一時所得』というこれまでの解釈に影響はないだろう」と強調した。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00793.htm?from=popin 結局、ハズレ馬券は経費って事で争点になって部分は無罪。 ただし、利益を得た部分に関して確定申告して納税義務を果たさなかった部分に関しては有罪って事だね。 つまり経費計上オケってことだよコレ |
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