勿論、直接来院(ER)初診なら。もちろん症状に応じて特定療養費はとれる!また、救急病院は、医師法に基づき、ベッド満床で受け入れを断れない!勿論、ベッドにあきがないばあいには、応急処置をしなければならない。たらい回しはできない。また、入院の預かりは違法である。私の医療機関は勿論、一切の預かりをやらない!そして、当直でも必ず会計をあげるシステムがある! |
算定には、二通りあり、団体は3つある! 勿論、慢性疾患での接骨院の受診には、明らかな問題がある!厚生省も勿論きちんと対応している。 患者代理人請求というのが、接骨院。 |
施術証明書と言う!医師法で、診断書とは、医師のみが書ける。また、医師は医師法に基づき患者から診断書を依頼された場合、書かなければならない!それが、医師法である! |